可土地の有効利用計画と立退料の評価
金曜日, 2 12月 2011
①土地の有効利用計画と正当事由周囲の土地の利用状況が変化して高層ビルが建ち並び、土地の建ぺい率や容積率からみて高度の利用が可能であるのに、借地人は木造平屋建ての建物の敷地としてしか利用しておらず、地主は安い賃料しか得られないというケースがよく見受けられます。
このような場合、正当事由の判断基準である「土地の利用状況」の点においては借地人にとってマイナスの材料と判断されます。
これに対して、地主が土地の利用計画をもっていれば、そのことは地主にとってプラスの材料と判断されます。
しかし、正当事由の判断においては、借地人の居住の必要‘性、権利金や更新料の支払いの有無やその額等「借地に関する従前の経過」等の他の一切の事情が考慮されます。
した高度の利用が可能な土地に木造平屋建てがって、土地の有効利用計画があるというだけでは更新拒絶の正当事由とはなりません。
②立退料の意味正当事由が認められ借地契約が終了する場合、土地を更地に戻して有効利用すれば地主には大きな利益がもたらされます。
これに対して、借地人には居住や営業の場所を失うという大きな損失がもたらされます。